"定年再雇用" の検索結果 567 件

  1. 障害者雇用考!

    障害者雇用考!

    重度障害者の就労介助低迷国の事業利用の市区町村、想定の1割2023/2/6 6:00 [有料会員限定記事]障害を理由とする差別の解消の推進 (内閣府)障害者雇用をしたときに受けられる助成金制度とは?経営者必見!

  2. untitled

    untitled

    仮に・・・ひと月に8万円使うとして1年でだいたい100万円、10年で1000万円。20年で2000万円。そんな不確かな机上の空論皮算用がぼんやりと頭の真ん中で右往する。やりたいことも、行きたいトコも、勉強したいことも、食べたいものもまだまだあるにはあるけれど、100歳まで生きたって今と同じように"まだまだ"って思うんじゃないかな。と思う。過去の栄光を振りかざすのではなく今...

  3. お祝い

    お祝い

    先日、オットの定年とお誕生日のお祝いで子供達が集まってくれました。どこかお店の個室を探すって言われましたが孫達も小さいし寒い時期なので、うちでやってとお願いしました。当日は、お寿司をとってくれてそれぞれ春巻きやらサラダやらおでんなど作ってきてくれました。最初は「そんなんせんでいい。」なんて言ってたオットも皆の心遣いに感動したようです。上の孫ちゃんが、うちの電子ピアノでたどたどしく「ハッピーバ...

  4. 会社OBには関わらない方が良い

    会社OBには関わらない方が良い

    先輩が以下の記事をSNSにあげていた。「日帰りバスツアーで奈良にお参りしてきました。絶好の参拝日和でしたが、いずれの寺社も参道が長く疲れました。今日の歩数16000歩。」そうしたら、以下のコメント合戦が始まっていた。事例1■毎日それくらい歩いて下さい。□これは少し多すぎますが、頑張ります。■そんなことありません。平均10000歩をノルマに頑張ってください。□私の年齢では平均8000歩が妥当だ...

  5. 障害者雇用促進法の2.3%

    障害者雇用促進法の2.3%

    先日の新聞にこんな記事が障害者雇用に代行業?障害者雇用促進法による法定雇用率は2.3%。この率は 10年前は1.8%でした。年々引き上げられて、現在は2.3%。従業員が43.5人いる企業は、1人は障害者を雇用しなくてはいけない。100人の企業なら2人以上。法定雇用率を上回っている企業に対しては「調整金」や「報奨金」が支給されます。逆に、雇用している障害者の数が法定雇用率に達しない場合は「納付...

  6. 障害者雇用考!

    障害者雇用考!

    ・障害者雇用「代行」急増法定率目的、800社利用西日本新聞:https://www.nishinippon.co.jp/item/o/1038365/障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)・

  7. 「花を贈る」=「感性を贈る」

    「花を贈る」=「感性を贈る」

    花束をいただいた。今までの40年間を抱きしめる。哀楽が渦を巻く。心がざわつく。花束に頬を寄せる。そして。自分自身の笑顔の奥に潜む何かをガマ (洞窟)に葬った。花束を贈るってお菓子を贈るよりずっと、送り主の感性が透き通る。だから・・・。だから私は自意識過剰を伴って誰にも贈れないでいるのだった。愛機ニコンDf withニッコールAI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S で撮った。贈...

  8. ねんきんFAQ年金の番号編26

    ねんきんFAQ年金の番号編26

    <Q1>年金コードは年金手帳に記載されていないのでしょうか?<A1>年金コードは年金手帳には記載されておらず、年金証書や年金振込通知書などに記載されている4桁のコードになります。<Q2>基礎年金番号通知書が年金手帳の代わりになるのでしょうか?<A2>はい。年金手帳を紛失した場合、手帳の代わりに基礎年金番号通知書が交付されます。<Q3>雇用保険被保険者証は、健康保険証とは違いますよね‥<A3>...

  9. U子最後の授業

    U子最後の授業

    U子今日は最後の授業。これで50年近く勤めた仕事の最終総仕上げ。さぞかし感慨深いものがあるだろう、、、、とこちらは勝手に想像してしまうんだけど本人はいつもどおり淡々とケロッとしている。なんか拍子抜けだね。もちろん副学長とかその他の仕事が来年3月まで残っているのでまだまだノンビリとはできない。この淡々としているのはいつものことで基本的には何事にもこだわりがない。副学長にしても本人からしたら指名...

  10. 「紹介予定派遣」の適正かつ上手な活用を

    「紹介予定派遣」の適正かつ上手な活用を

    臨時で労働力が不足したとき、それが急を要するのなら、真っ先に頼るべきは「労働者派遣」だろう。 若干コストは掛かっても、採用に費やす時間や労力の比ではないからだ。ところで、労働者派遣において最もネックになるのが、労働者派遣法第26条が禁じている「労働者を特定する行為」ではなかろうか。派遣先としては労働者の事前面談くらいしておきたいところだが、派遣の場合、それは原則として許されていないのだ。もし...

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