"任意加入" の検索結果 121 件
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年金アドバイスv(∩.∩)v 744(60歳以降の年金の納付について)
◇60歳以降の年金の納付について国民年金の第1号被保険者や第3号被保険者は、60歳までで被保険者期間は終了となります。(*'▽')また、厚生年金保険の場合は、60歳以降も加入し、最大70歳までの加入となっています。一方、60歳から65歳までの間、老齢基礎年金の額を増やすために、国民年金の任意加入をすることもできます。(満額の480月までが上限)ただし、厚生年金保険の被保険...
2023/03/16 13:30 - 松浦貴広のねんきんブログ -
職場に勤めていることの有り難さ
来月から職場の健康保険が適用されなくなるため、何らかの保険に加入が必要。市役所に行き、国保に加入した場合の保険料額を確認。扶養家族がいないので、想像よりは安かったけど、それでもかなり高いな〜。でもしょうがないのかな。次に、健康保険に任意継続という制度があるので、これも保険料額を確認。国保より、かなり安いみたい。そうなると、悩むことはなく一択。任意継続しかありません。毎月日本酒一升瓶2本タダで...
2023/03/09 06:46 - おじさん秀之進の山中リタイヤ生活 -
2023年 3月NTT電話加入権 売却 (当方買取) 管財人・法人様多本数OK
2023年管財人様・法人総務様電話加入権専業店電話加入権売却(当店買取) 2023年3月現在買取中※忘れて眠ってる電話加入権も今ならまだ処分可能です。まずは、電話加入権専門の「伊勢屋」にお問い合わせを !!------------------------------------------当社は電話加入権専門の業者です。全国どちらの電話加入権でも取り扱いOKです。多くのお取引は電話・メール連...
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ブログde健康保険 188(任意継続被保険者の標準報酬月額の上限)
★任意継続被保険者の標準報酬月額の上限2か月以上の継続した期間のある健康保険の被保険者は、資格喪失日から20日以内の手続きにより、健康保険の任意継続被保険者となることができます。任意継続被保険者の保険料は、事業主負担を含めた全額(原則、今までの2倍)を負担することになりますが、その上限が定められており、標準報酬月額の30万が上限となります。(令和5年度)なお、期限までに保険料を納付しなかった...
2023/03/03 09:03 - 松浦貴広のねんきんブログ -
ねんきん豆知識225(日本との公的医療保険制度の二重加入防止の規定がある国)
<日本との公的医療保険制度の二重加入防止の規定がある国>・アメリカ・ベルギー・フランス・オランダ・チェコ・スイス・ハンガリー・ルクセンブルク
2023/02/07 09:49 - 松浦貴広のねんきんブログ -
年金加入記録について その194(年金加入期間の通算が可能な国②)
☆年金加入期間の通算が可能な国②社会保障協定を結んでおり、かつ、日本との年金加入期間の通算が可能な国・ブラジル・スイス・ハンガリー・インド・ルクセンブルク・フィリピン・スロバキア・フィンランド・スウェーデン
2023/01/31 09:05 - 松浦貴広のねんきんブログ -
ねんきん豆知識224(社会保障協定の発効はあるが、期間の通算に係る規定がない国)
<社会保障協定の発効はあるが、期間の通算に係る規定がない国>(令和5年1月現在)英国‥2001年2月発効、公的年金制度の二重加入防止は有韓国‥2005年4月発効、公的年金制度の二重加入防止は有中国…2019年9月発効、公的年金制度(被用者基本老齢保険)の二重加入防止は有
2023/01/17 09:06 - 松浦貴広のねんきんブログ -
独立後の保険はどうなる?
会社員時代は、社会保険に関する手続きは全て会社がやってくれていました。しかし、フリーランスになると全て自分でやらなければなりません。まず、健康保険についてです。会社員が加入している健康保険であれば会社が半分負担してくれるメリットがあります。保険料は毎月の給与から引き落としなので自分で納付する手間も不要です。また、保険組合によっては福利厚生が充実していたり健康の維持、増進のための様々なサービス...
2023/01/13 20:58 - エンジニアの独立を応援するブログ -
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タグ: 自治会加入 -
ねんきんQuiz-第739問(特別一時金)
Q特別一時金について、〇か×かで答えてください。☆☆①障害年金の受給権者が対象である○or×②特別一時金を受給した期間は、保険料納付済期間とはならない○or×③特別一時金を受けるには請求が必要である○or×A①○②○③○point①○旧国民年金法の障害年金や旧厚生年金保険法の障害年金などの受給権者において、昭和61年4月以前に任意加入期間(納付済)がある場合などの条件があります。②○特別一時...
2023/01/05 12:37 - 松浦貴広のねんきんブログ