"戸籍謄本" の検索結果 115 件

  1. HOWTOは書かない

    HOWTOは書かない

    インターネットでは、気になる情報や、知りたい情報に瞬時にアクセスすることが可能です。しかし、その情報の「真偽」は、情報を取得した人間自身が自分自身で考え、判断しなければなりません。その情報が、全体の中でどういった位置にある情報か?全体の情報はどのくらいあるのか?その検索HITした情報は、全体にどう影響するのか?ある条件の、ある状況においての話が、個別具体的な状況においても通用するものなのか?...

  2. 養子縁組編90回目九拾弐

    養子縁組編90回目九拾弐

    前回と重複しますが、養子縁組そのものの可否の判断は、養親の本国法を基準としています。養子の本国法は、「セーフガード条件」「保護要件」として適用されます。そもそも保護条件を子の本国法にしているのは、保護要件は、養子となるべき者の同意、実父母や、児童を保護している機関の承諾又は同意など社会経験や判断能力に乏しい未成年の保護を目的としたり、関係者の利害の調整を目的とするものです。(渉外戸籍実務研究...

  3. 養子縁組編89回目九拾壱

    養子縁組編89回目九拾壱

    未成年者を養子にする場合、共同縁組が原則の民法ですが、例外においては、単独でも縁組ができるとされています。それが前回の日本人Aさんと外国籍Bさんと子供Cとの例ですが、基本的な考え方としては、「子の福祉」を考えた場合共同縁組をすることで、より子供の立場を安定させることで子の福祉にかなう事から共同縁組を原則としているわけです。本来、未成年者であれば、家庭裁判所の審判を必要とする。というのもまだ、...

  4. 養子縁組編88回目九拾

    養子縁組編88回目九拾

    前回の成立のための条件を、最初の例に当てはめてみると。「日本人Aさんが、外国籍Bさんと結婚をした場合に、Bさんの子供(嫡出でない子)をAさんが養子にする場合」そして、Cの本国法では、養子縁組制度がない。さらにBとCの血縁上の母子関係があり、同一国籍である時。この場合で、民法上検討しなければいけない条件は、⇒配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配...

  5. 養子縁組編87回目八拾九

    養子縁組編87回目八拾九

    例えば、日本人Aさんが、外国籍Bさんと結婚をした場合に、Bさんの子供(嫡出でない子)をAさんが養子にする場合。⇒この場合でも、養子縁組の判断基準となるのは、日本人Aさんの本国法である日本法になります。そして、Cの本国法に保護要件があれば当然それを満たしていることが条件になります。では、このCの本国では「養子縁組制度」がなかった場合は、日本において養子縁組ができるのでしょうか?⇒あくまでも、養...

  6. 養子縁組編86回目八拾八

    養子縁組編86回目八拾八

    そもそも日本において養子縁組とは、一般的には親子間益を人為的に創設する制度であるといわれています。(新谷雄彦「全訂一目でわかる渉外戸籍の実務」79項)日本では、養子縁組制度としては二つの制度を設けています。・普通養子縁組・特別養子縁組普通養子縁組は、実親との関係は、完全に切り離さず続いた状態で養親と養子の関係になります。特別養子縁組は、家庭裁判所による審判を必要とする養子縁組であり、この場合...

  7. 養子縁組編85回目八拾七

    養子縁組編85回目八拾七

    養子縁組の基準となる法律を判断する場合養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者もしくは第三者の承諾もしくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときはその要件をもみたさなければならない(通則法31条)また、長くなってきました。ややこしいものは大体長い条文になるというのが私の中の通説...

  8. 養子縁組編84回目八拾六

    養子縁組編84回目八拾六

    日本人と外国籍の方と結婚をし、「嫡出子」「非嫡出子」であれ出産し、子供として養育監護していく場合であれば、前回のように、その基準となる法律は子供の法律です。しかし、子供が「嫡出子」「嫡出でない子」以外の形で、夫婦の子供となった場合は、どのように考えていけばいいでしょうか。つまり、夫婦の一方との間に血縁上のつながりがない(婚姻中、婚姻以外での出生ではない状態)で親子関係が生じる制度を「養子縁組...

  9.  親子編83回目八拾五

    親子編83回目八拾五

    国際結婚⇒妊娠⇒出産⇒認知と書いてきました。当然、子供が生まれれば、養育をしていかなければいけません。子供を育てていくことの権利と義務を日本の場合「親権」と言いますが、親権とは、子供を「養育」「監護」をすることを指します。身上に関すること、財産上に関することをそれぞれに子供に対して権利義務をもってあたることになります。当然、日本人同士の日本人の子供であれば、日本法である民法に基づいてこれら親...

  10. 閑話休題2

    閑話休題2

    ちょっと気になったことなので・・・・・・・同業のHPでも非常に混同しやすく書いているところもあり、危うく勘違いされそうな部分だったので書いておきます。日本で生まれ、日本人として生活し、海外にもいかず、生まれてからずっと日本で生活し続ける人には、ほとんど縁のない分野なのですが、行政書士には「入管」分野というものがあります。この分野を主に取り扱っているのは、弁護士か、行政書士になります。しかし、...

11 - 20 / 総件数:115 件