"戸籍謄本" の検索結果 115 件

  1. 婚姻編101回目百参

    婚姻編101回目百参

    外国籍同士、外国籍と日本人との身分行為において、当事者の本国法を基本に考える場合、日本の役所に届出をするときに、その身分行為に必要な書類を添付します。この書類は届出をする当事者が自分自身で集めて提出する必要があります。その場合、要件具備証明書や、国籍証明書、出生証明書、婚姻要件証明書など、日本語であれば漢字だらけの書類ですが、要は、これらと同じ内容もしくは、証明すべき内容が記載されている本国...

  2.  婚姻編100回目百弐

    婚姻編100回目百弐

    国際結婚などの相続等において「住所」を基準にする場合などがありますが、日本の感覚でいう「住所」と外国でいう「住所」は必ずしも一致しません。「住所」おいて日本と大きくことなる考え方なのが英米法における住所と言われています。英米法上の住所(ドミサイル)ドミサイルは、「一定した住所を置き、そこを離れても帰来する意思をもっている場所、すなわち居住の意思と永住の意思が住所の成立要件である(最高裁判所事...

  3. 養子縁組編99回目百壱

    養子縁組編99回目百壱

    また、養子成立前における親族関係を含めての断絶になることから特別養子縁組の場合、実方の父母の同意を要します。ただし、この父母の同意に関しては例外として・「実方の父母がその意思表示をできない」(事故や行方不明などにより確認ができない場合)・「父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある」場合には、同意を必要としません。ここにいう「虐待」とは、子の身体的、精神的に苛...

  4. 養子縁組編98回目百

    養子縁組編98回目百

    普通養子縁組と特別養子縁組ではそれぞれに条件や成立に関しての違いがあることを前回書きましたが、それらは当然、制度としての「目的」自体が異なるから様々な違いを設けていることになります。普通養子縁組の場合は、未成熟子を養子として養育する目的で行われることもありますが、家名や財産を引き継ぐ目的や養親の扶養の目的でなされる場合もあります。特別養子縁組は、もっぱら未成熟子を自分の子として養育する目的で...

  5. 養子縁組編97回目九拾九

    養子縁組編97回目九拾九

    養子縁組は通常、普通養子縁組というものになります。ただ、それだけでは対応しきれない問題というのは現実には多くあります。そこで、比較的最近になって新しい制度ができました。昭和62年、1987年に「特別養子縁組」という制度ができました。これは、家庭裁判所を介在させて、司法の審判の元で養子縁組を成立させることができるようになりました。普通養子縁組と違いは①成立方式普通養子縁組⇒市区町村長への届出特...

  6. 養子縁組編95回目九拾七

    養子縁組編95回目九拾七

    また、Cが未成年の場合であればCの本国法上の保護要件が問題になりますが、Cの本国法上、養子縁組という制度自体がないわけですから、保護要件も存在しません。ですので、A,Bさんそれぞれの本国法における養子縁組ができますが・・・・・・・・・・・・ここで、「が」の後に留意事項がつきます。確かに、Aさん本国法、Bさん本国法におけるCとの縁組はできます。ただし、Cの本国で、今回の縁組を認めるかどうか?と...

  7. 養子縁組編94回目九拾六

    養子縁組編94回目九拾六

    配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組には以下の条件がありました。 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (民法795条)配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者が...

  8. 養子縁組編93回目九拾五

    養子縁組編93回目九拾五

    養子縁組をした場合の国籍の得喪に関しては現在、日本における国籍に関しての法律では、親子国籍独立主義という考え方を採用しています。これは、親は親、子は子であり、親の国籍と子の国籍に関してはそれぞれ本国法に基づいて取得を判断するものであり、親の国籍によって子の国籍は左右されないし、子の国籍によって親の国籍は左右されないということです。ですので、外国籍の方が日本人を養子にしても、養子の国籍は変更し...

  9. 養子縁組編92回目九拾四

    養子縁組編92回目九拾四

    この成年養子縁組に関しては、平成元年10月27日第166回東京戸籍事務連絡協議会の協議結果でも、わが国の未成年者の家庭裁判所の許可などは成年養子の場合には不要であり、これを理由に不受理とするべきではないとされています。(渉外戸籍実務研究会渉外戸籍実務の処理63項)これは、一般的な見解ですので、実際の届出の場合には事前調整と相談をした方がよいです。先例としては日本人男が成年者であるネパール王国...

  10. 養子縁組編91回目九拾参

    養子縁組編91回目九拾参

    未成年には、保護要件を設けることで養子の保護を必要とするのは論理的には正しいです。では、養子が成年者であった場合は、保護要件を適用する余地というのはあるのでしょうか?これに関しては、個別事例の判断がほとんどになる場合ですので、個別判断にはなりますが、大元の原則を考えてみると、保護要件は、養子となるべき者の同意、実父母や、児童を保護している機関の承諾又は同意など社会経験や判断能力に乏しい未成年...

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