"リバティ" の検索結果 133 件

  1. 休業給付は8割支給

    休業給付は8割支給

    交通事故といった通勤災害により負傷等した場合、療養のため労働に服することができないことがあります。交通事故により入通院を余儀なくされた場合、事業所の指揮命令によらない災害であるため、使用者には賃金を補償する責任はありませんが、労働基準局が労災保険で賃金補償することになります。休業給付は、待機3日は支給されませんが、4日以降は、一般的に労働不能である休業認定日について、平均賃金である給付基礎日...

  2. 休業給付は8割支給

    休業給付は8割支給

    交通事故といった通勤災害により負傷等した場合、療養のため労働に服することができないことがあります。交通事故により入通院を余儀なくされた場合、事業所の指揮命令によらない災害であるため、使用者には賃金を補償する責任はありませんが、労働基準局が労災保険で賃金補償することになります。休業給付は、待機3日は支給されませんが、4日以降は、一般的に労働不能である休業認定日について、平均賃金である給付基礎日...

  3. 帰化申請に要する書類について(➀)

    帰化申請に要する書類について(➀)

    帰化申請に要する書類について、詳述します。履歴書(その1)出生から現在までの年月日、居住関係(参照:住民票、除票、閉鎖外国人登録原票)、学歴・職歴、身分関係(婚姻・子の出生・親の死亡など)についてを時系列により間断無く記入します。年は和暦により記載し、居住関係は住居移転についても記載します。学歴は入学・転校・中途退学・卒業を最終学歴まで記入し、職歴は、職務内容も記入します。身分関係については...

  4. 帰化申請に要する書類について(➂)

    帰化申請に要する書類について(➂)

    帰化申請に要する書類について、詳述します。生計の概要を記載した書面(その1)について生計を同一とする世帯を単位とした記載が求められており、世帯を異にする申請者を含んで申請する場合、その申請者を分離して作成することが求められています。申請の前月分の収入及び支出その他不動産、預貯金等を記入し、生計維持できる状態であることを記入して証明します。毎月の収入、支出又は借金等については、月収の多少よりも...

  5. 帰化申請に要する書類について(➁)

    帰化申請に要する書類について(➁)

    帰化申請に要する書類について、詳述します。帰化の動機書帰化を求める動機は、身分的、社会的、個人的、経済的な理由によるはずです。申請者本人の意思で作成することを期待されているものであり、マニュアルも正解もありません。あくまで日本語でボールペン使用した手書きの作成によるものであり、パソコンで活字入力した動機書は認められていません。したがって、帰化申請する前に、日ごろの日本語ライティング(筆記)能...

  6. 帰化申請に要する書類について(④)

    帰化申請に要する書類について(④)

    帰化申請に要する書類について、詳述します。生計の維持の概要を記載した書面(その2)申請者を含む世帯全体について、所有している不動産や主な動産(預貯金・有価証券・自動車・貴金属等)の内訳や金額(時価・評価額等)を記入します。事業の概要を記載した書面申請者等が個人事業又は法人経営又は会社役員である場合に要します。個人経営の場合は前年分、法人経営の場合は直近の決算期について作成し、複数の事業を営ん...

  7. 法務局との面接について

    法務局との面接について

    帰化申請の受理はあくまで形式要件を具備していることが確認されたにすぎず、実質要件の審査のための実態審査を要します。受理から3~4か月経過後、面接のための出頭依頼が法務局から通知されますが、面接官と申請者との会話は日常的な日本語によりなされます。帰化要件である日本語力は、日常的な日本語会話であり、日本の義務教育課程における小学3~4年程度とされていますが、日本語能力の試験を実施しているのではあ...

  8. 法務局による調査について

    法務局による調査について

    法務局に帰化申請を提出し、申請受付けされた時点において、提出された書類の内容が真正であるかについては定かでありません。申請後の審査の途中において、申請受付け当時で判明しなかった事実関係に相違していないかについて調査することがあります。申請後において担当官が関係機関等に照会、又は、自宅訪問(近所の聞き取り)により、提出された書類の記載内容の事実と調査結果による事実の相互の事実の真偽を判定し、事...

  9. 申請取下げ又は追加書類提出について

    申請取下げ又は追加書類提出について

    法務局において申請受理されても、審査の過程で明らかに不許可となる場合は申請を取下げすべきであり、許可要件が十分に具備されてから申請した方が賢明です。申請を取下げなかったために不許可となると、法務局において不許可記録が残り、数年経過してからの再申請となります。申請受理されれば必ず許可されるものでは無いため、不許可決定される前に、後戻りのための政策的見地から申請取下げすることを促されることもあり...

  10. 建設業許可の要否

    建設業許可の要否

    軽微な建設工事とは、建設業許可を受けなくても、500万円未満の比較的小規模の建設工事のことです。軽微工事であれば、建設業許可は要件とされておらず、許可が無くても請け負い工事をすることは違法ではありませんので、建設業許可は不要です。軽微工事のみにとどめるか、公共工事に入札参加するしないについては、経営者の自由裁量としています。建設業許可取得のメリットは、➀500万円以上の高額工事を受注すること...

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