"リバティ" の検索結果 133 件

  1. 帰化不許可後について

    帰化不許可後について

    取消訴訟を検討する場合日本政府による帰化に関する許可又は不許可行為を行政不服審査法は除外していることから、帰化不許可処分の取消訴訟として日本政府に対して争う余地があります。「帰化申請者は、処分が適法になされることにつき権利ないし法律上の利益を有しており、申請に対してなされた処分が、その手続または内容において違法であるときは、これにつき裁判所の審査を求めるため処分の取消しの訴えを提起することが...

  2. 建設工事の種類と工事内容

    建設工事の種類と工事内容

    建設工事の種類(業種) 建設工事の内容は、次のとおりです。1.土木一式工事(土木工事業) 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)2.建築一式工事(建築工事業)総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事3.大工工事(大工工事業)木材の加工又は取付けより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事4.左官工事(左官工事業)工...

  3. 軽微工事の注意点

    軽微工事の注意点

    軽微工事とは、建設業許可を受けなくても、500万円未満の比較的小規模の建設工事のことです。よほど大きな工事を請け負う場合でない限り、建設業許可がなくても問題ありませんが、請負代金の金額を算定する場合は注意が必要です。金額が大きい工事を500万円未満になるように、それぞれ分割して契約することは認められません。600万円の工事を半分に分割して300万円の工事を2つ請け負った場合も、基本的には合算...

  4. 建設業法上の営業所

    建設業法上の営業所

    建設業許可を受けるための営業所は、建設工事についての見積り、入札、契約の締結等請負契約に関する事務を常時継続して行う事務所のことです。したがっ て、単なる登記上の本店又は支店等で、建設工事の請負契約事務を行わないような工事現場に臨時に置かれる工事事務所、事務連絡所、作業所などは該当しません。営業所は、次の1~5の要件全てに該当していることが必要です。1:請負契約の見積り、入札、契約締結等業務...

  5. 建設業許可の申請区分

    建設業許可の申請区分

    新規許可(許可申請)これまで有効な建設業許可をいずれの許可行政庁からも受けていないため、新規で許可を求める場合のことです。許可変え新規(許可変え申請)次のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新規で許可を求める大臣許可を有する一の都道府県区域内のみ営業所となった場合、知事許可を有する2以上の都道府県の区域内に営業所を設置する申請のことです。...

  6. 一般建設業と特定建設業の区分

    一般建設業と特定建設業の区分

    建設業の許可を受ける業種ごと一般建設業許可及び特定建設業許可に区分されます。一般建設業許可を取得すると、金額の制限を受けることも無く許可を受けた業種の全ての建設工事を受注できるようになります。このため、建設工事を受注して自ら施工する場合、特定建設業許可を取得する必要はありません。一般建設業許可において下請に工事発注する場合、大規模下請工事でなければ下請に工事を発注は可能です。特定建設業許可を...

  7. 適切な経営能力について

    適切な経営能力について

    建設業許可において、次の要件A又はBいずれかの管理体制を有することにより、適切な経営能力を有することになります。A:常勤役員等のうち一人が次の要件X1~Ⅹ3のいずれかに該当すること。Ⅹ1:建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験X2:建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上経営業務の管理経験X3:建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上経営業...

  8. 経営業務の適正管理

    経営業務の適正管理

    建設業許可の要件として、経営業務の適正管理が求められます。この要件は、主たる営業所において、1:常勤役員等に経営管理責任者を設置している2:経営経験が不足している役員に対する補佐を設置している1又は2のいずれかの要件が必要です。 一定の人的要件の配置を求めることにより、受注生産、契約金額が多額、請負者が工事目的物の引き渡し後においても長期的に契約不適合責任を負う他の産業とは異にする特殊性から...

  9. 経営業務管理責任者の要件(➀)

    経営業務管理責任者の要件(➀)

    法人である場合は役員のうち常勤であるもののうち一人が、個人である場合は本人又は支配人のうち一人が経営業務管理責任者としての経験を有することが必要です。役員のうち常勤であるものとは、常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずるもの)であり、本社、本店において休日その他勤務を要しない日を除き、居所と営業所間における片道距離が通勤可能であることを要します。経営業務管理責任者としての...

  10. 経営業務管理責任者の要件(➁)

    経営業務管理責任者の要件(➁)

    許可を受けようとする建設業に関し経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として5年以上執行役員として経営業務を総合的な管理経験が必要です。経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位のことであり、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位のことです。執行役員として経営業務を総合的な管理経験とは、取締役会設置会社において、取締役...

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